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学習塾総合検索サイト「塾に行こう」へ広告掲載について
以下の有料広告制作利用規約を良くお読みになり、ご不明な点などについては、こちらからご質問ください。担当からおってご連絡いたします。


申し込みユーザー(以下「甲」といいます)と株式会社リンク(以下「乙」といいます)とは、乙の運営するウェブサイト「塾へ行こう!」上に、甲の広告ページを掲載するに際して、以下のとおり合意し、本契約を締結します。

第1条(委託事項)
甲は、以下の事項を乙に委託し、乙はこれを受託します。
  1. 乙の運営するウェブサイト「塾へ行こう!」(ホームページアドレスhttp://www.jyuku-go.com/ 以下「本件ウェブサイト」といいます)上に掲載する甲の広告ページ(以下「本件広告ページ」といいます)を、本契約第2条に規定する仕様にしたがって制作すること。
  2. 前項によって制作した広告ページを本契約第3条に規定する仕様にしたがって本件ウェブサイト上に掲載すること。
第2条(広告ページの仕様その他)
1-(1) 広告ページ本体
  1. A4換算1ページ
  2. 記事:500文字以内
  3. 甲の運営する学習塾に関する基本情報(名称、業種、住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス、ホームページURL、営業時間、アクセス方法、その他備考)
  4. 写真:2枚
  5. 地図:1枚
1-(2) 一覧ページ
  1. 記事:100文字以内
  2. 甲の運営する学習塾に関する基本情報、名称、住所、電話番号、FAX番号
  3. 写真:1枚

2-1 本件広告ページ(広告ページ本体及び一覧ページを含みます。以下同様です。)に掲載する記事内容は、前項に定める文字数に従い、甲が作成するものとします。ただし、記事の内容及び表現について、本件ウェブサイトの趣旨から不適切と判断される場合、乙は、記事の内容及び表現を修正しあるいは掲載しないことができるものとします。
2-2 甲は、本件広告ページに掲載する記事内容が、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないことを約束し、仮に、同記事内容が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害したとして第三者との間に紛争が生じた場合は、責任をもってその処理にあたるものとします。

3 本件広告ページに掲載する写真は、甲の希望にそって、甲から提供を受けるかもしくは乙が撮影するものとします。また、本件広告ページに掲載する地図は、乙が作成するものとします。

4 本件広告ページのデザイン、レイアウト等は乙が決定するものとします。ただし、乙は、本件広告ページを本件ウェブサイト上に掲載する前に、本件広告ページのサンプルを作成し、これを甲に呈示するものとします。

5 本件広告ページに含まれる記事その他著作物の著作権は、全て乙に帰属するものとします

第3条(掲載の仕様)

本件広告ページの掲載場所その他の掲載方法は乙が決定するものとします。

第4条(対価)

1 本件広告ページの制作及び掲載に対する対価は以下のとおりとします。

  1. 本件広告ページ制作料31,500円(消費税込み)/1ページ
  2. 掲載料10,500円(消費税込み)/1年間


2

  1. 甲は、本契約成立後原稿提出までに前項に定める対価合計42,000円を振り込んで支払うものとします。
  2. 本契約書第6条但し書きの規定により、本契約が更新される場合は、甲は、更新日の前月末までに、本条第1項(2)に定める対価合計18,900円を銀行口座に振り込んで支払うものとします。


3 甲の希望により、本件広告ページの掲載内容を変更する場合、変更にかかる費用は、甲乙別途協議のうえ決定し、乙は、費用が決定した日の翌月末までに、同費用を前項記載の銀行口座に振り込んで支払うものとします。

4 乙は、甲に対し第4条2(1)(2)に従い請求書を発行いたします。 (振り込み手数料は、甲負担とする。)

第5条(免責)
  1. 電気通信設備等に障害が発生した場合等やむを得ない事情が生じた場合、一時的に本件ウェブサイトへのアクセスが不可能になる場合がありますが、そのような場合でも、乙は損害賠償責任等を負わないものとし、甲はこれを承諾します。
  2. 本件ウェブサイト上のサービスは、乙が、保守その他運営上中断が必要であると判断した場合、事前通知なく停止する場合がありますが、甲はこれを承諾し、乙は損害賠償責任等を負わないものとします。
第6条(契約の解除)

乙は、甲が以下の各号にいずれかに該当した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。

  1. 第4条に定める対価が支払期日を経過してもなお支払われないとき
  2. 第2条2項(2)の規定に違反すると乙が判断したとき
  3. 甲が仮差押、差押、民事再生、破産、会社更生等の申立をしたとき、または申立を受けた場合
  4. 甲の財務状態が著しく悪化したと乙が判断したとき
  5. その他前各号に準ずる事態が生じたと乙が判断したとき
第7条(契約期間)

本契約の有効期間は、申込日から1年間とします。ただし、契約終了の1か月前までに、甲乙いずれからも書面または電子メールによる終了の意思表示がない場合、本契約は、本契約と同様の条件で、有効期間を1年間として自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

第8条(協議)

本契約書に疑義が生じた場合または本契約書に定めのない事項については、甲乙間で協議して解決にあたるものとします。

 






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