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いじめに加担した教員は免職 都教委が懲戒処分基準見直し


 いじめによる子どもの自殺が相次いでいることを受け、東京都教委は10月26日、教職員の懲戒処分の基準に新たに、「児童・生徒へのいじめ」を盛り込むことを決めた。教師が子どものいじめに関与した場合、最高で免職となる。都立学校や区市町村教委に通知し、周知徹底を図る。
 都教委はいじめを、「身体・心理的な攻撃を継続的に加えることにより、深刻な苦痛を感じさせる行為、または、いじめに加担・助長する行為」と定義。
 その上で、教職員が児童・生徒をいじめたり、いじめに加担・助長した結果、内容が悪質で、欠席や不登校などの原因となった場合は「免職か停職」。悪質でなくとも、加担・助長した場合は「減給か戒告」とし、処分を受けた人には一定期間、再発防止のための研修を課すとしている。
日本教育新聞社提供  http://www.kyoiku-press.co.jp/


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