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体罰基準明示 文科省通知


 文科省は5日、いじめなどの問題行動を起こす児童・生徒への今後の指導の在り方についてまとめた通知を、都道府県・政令指定都市に出した。騒くなどして他の児童・生徒の学習を妨げた場合は教室外に退去させる指導を認めるなど、体罰に当たらない懲戒基準を提示。学校秩序を維持し、教育を受ける権利を保障するため、各教委は「出席停止制度の措置を採ることもためらわずに検討する」としている。
 通知では、体罰を「いかなる場合も行ってはならない」とした上で、肉体的な苦痛を与えるものでない限り体罰に当たらないとしている。具体的には、▽放課後の居残り▽授業中で立たせる▽立ち歩いている子ども叱って席につかせるーなど。
 また、授業中騒いだり暴力を振るうなどして他の児童・生徒の学習を妨げた場合、一定時間教室外に退去させる指導は、「教育上必要な措置」として、懲戒に当たらないとしている。
日本教育新聞社提供  http://www.kyoiku-press.co.jp/



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