開示情報の使用上の配慮 条例可決
鳥取県議会は18日の11月定例会で、県が提案していた県情報公開条例の一部改正案を可決した。全国学力調査の調査結果に関する情報の開示範囲、開示決定を受けた者が情報使用に当たって配慮すべきことなどを定めたもの。学級ごとの集計結果から児童などが10人以下の学級にかかわるものを非開示情報に加える。また、開示決定を受けた者に対しては「特定の学校または学級が識別されることにより学校の序列化、過度の競争などが生じることのないように」開示情報を「使用しなければならないものとする」とした。施行は平成20年4月1日。「所要の経過措置を講ずる」などともしている。
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